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📝 和歌山県の任意後見契約(元気なうちの備え)

判断能力があるうちに「将来、自分の財産管理を任せる人」を自分で決めておく任意後見契約の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

任意後見契約は公正証書で結ぶことが法律で決められています(任意後見契約法3条)。

公証役場所在地・電話
和歌山合同公証役場〒640-8157 和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階/電話 073-422-3376
田辺公証役場〒646-0032 田辺市下屋敷町37 西原ビル2階/電話 0739-22-1873
御坊公証役場〒644-0012 御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階/電話 0738-22-7320
新宮公証役場〒647-0043 新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階/電話 0735-21-2344
橋本公証役場〒648-0073 橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3階/電話 0736-32-9745
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(和歌山)」/e-Gov法令検索「任意後見契約法(任意後見契約に関する法律)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
誰に・何を任せるかを決める
財産管理・介護契約・施設入所の手続きなど、任せる仕事の範囲と報酬を決めます。見守り契約や財産管理委任契約を組み合わせることもあります。
弁護士・司法書士・行政書士 後見の登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。任意後見契約の文案作成は弁護士も司法書士も行政書士も行います。弁護士・司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
公証役場で公正証書を作成する
本人と受任者が公証役場(下の行政窓口情報へ)で契約します。契約の登記は公証人の嘱託で行われます。
3
判断能力が低下したら、監督人の選任を申し立てる
実際に後見を始めるときは、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所への申立て書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

任意後見契約(元気なうちの備え)は、和歌山県のどこで手続きしますか?

任意後見契約は公正証書で結ぶことが法律で決められています(任意後見契約法3条)。

任意後見契約(元気なうちの備え)は、何から始めますか?

誰に・何を任せるかを決めるから始めます。財産管理・介護契約・施設入所の手続きなど、任せる仕事の範囲と報酬を決めます。見守り契約や財産管理委任契約を組み合わせることもあります。

任意後見契約(元気なうちの備え)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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