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延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 和歌山合同公証役場 | 〒640-8157 和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階/電話 073-422-3376 |
| 田辺公証役場 | 〒646-0032 田辺市下屋敷町37 西原ビル2階/電話 0739-22-1873 |
| 御坊公証役場 | 〒644-0012 御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階/電話 0738-22-7320 |
| 新宮公証役場 | 〒647-0043 新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階/電話 0735-21-2344 |
| 橋本公証役場 | 〒648-0073 橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3階/電話 0736-32-9745 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(和歌山)」/最終確認日: 2026年10月26日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、和歌山県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
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