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認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 家事事件手続法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 和歌山家庭裁判所 | 〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁1番地 |
| 和歌山家庭裁判所妙寺出張所 | 〒649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺111/電話 0736-22-0033 |
| 和歌山家庭裁判所御坊支部 | 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部515-2/電話 0738-22-0006 |
| 和歌山家庭裁判所田辺支部 | 〒646-0033 和歌山県田辺市新屋敷町5 |
| 和歌山家庭裁判所新宮支部 | 〒647-0015 和歌山県新宮市千穂3丁目7番13号/電話 0735-22-2007 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 和歌山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、和歌山県のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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