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自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所) |
|---|---|
| 手数料 | 手数料は1通3,900円 |
| 根拠の法令 | 遺言書保管法4条6項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
| 遺言書保管所(法務局) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森地方法務局 | 〒030-8511 青森市長島一丁目3番5号/電話 017-776-6231 |
| 青森地方法務局むつ支局 | 〒035-0072 むつ市金谷二丁目6番15号/電話 0175-23-3202 |
| 青森地方法務局五所川原支局 | 〒037-8655 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507-10/電話 0173-34-2330 |
| 青森地方法務局弘前支局 | 〒036-8087 弘前市大字早稲田三丁目1番地1/電話 0172-26-1150 |
| 青森地方法務局八戸支局 | 〒039-1181 八戸市根城九丁目13番9号/電話 0178-24-3346 |
| 青森地方法務局十和田支局 | 〒034-0082 十和田市西二番町14番12号/電話 0176-23-2424 |
手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。
出典: /e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、青森県のどこで手続きしますか?
保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 自筆証書遺言と法務局の保管制度を、ほかの都道府県と見比べる
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