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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 届出の期限 | 事業開始の日から1か月以内に届け出ます |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町になる区域では、期間が異なることがあります。
| 山口県 こども・子育て応援局 こども政策課 保育・母子保健班(保育) | 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-2747 ※ 認可外保育施設を設置した場合は、事業の開始の日から1か月以内に都道府県知事(中核市=下関市は市長)に届け出ます。県が定める設置届出書に、自主点検表(表紙を含む)を添えて提出します。 |
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出典: 山口県「認可外保育施設」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
認可外保育施設の設置届出は、山口県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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