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🧸 山口県の認可外保育施設の設置届出

託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出の期限事業開始の日から1か月以内に届け出ます
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町になる区域では、期間が異なることがあります。

山口県 こども・子育て応援局 こども政策課 保育・母子保健班(保育)〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-2747
※ 認可外保育施設を設置した場合は、事業の開始の日から1か月以内に都道府県知事(中核市=下関市は市長)に届け出ます。県が定める設置届出書に、自主点検表(表紙を含む)を添えて提出します。

出典: 山口県「認可外保育施設」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要か確かめる
顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
施設と体制を整える
認可外保育施設指導監督基準(保育者の数と資格、面積、非常災害対策、健康管理など)に沿って準備します。
基準の確認・運営規程の作成は、行政書士にご相談できます。
3
事業開始から1か月以内に届け出る
設置届に、施設の概要・職員の状況・平面図などを添えて提出します。
設置届出書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
毎年の報告と変更届を続ける
運営状況の報告、変更・休止・廃止の届出が続きます。
社会保険労務士 職員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認可外保育施設の設置届出は、山口県のどこで手続きしますか?

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。

認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?

届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。

認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。

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