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🏫 山口県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。市町が受付の窓口になっていることがあります。

すべての市区町村を見る(19件)
市区町村役場の窓口
下関市下関市役所
〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号/電話 083-231-1111
岩国市岩国市役所
〒740-8585 山口県岩国市今津町1丁目14-51/電話 0827-29-5000
和木町和木町役場
〒740-8501 山口県玖珂郡和木町和木1丁目1番1号/電話 0827-52-2135
柳井市柳井市役所
〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号/電話 0820-22-2111
周防大島町周防大島町役場
〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2/電話 0820-74-1000
上関町上関町役場
〒742-1402 山口県熊毛郡上関町大字長島448番地/電話 0820-62-0311
田布施町田布施町役場
〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1/電話 0820-52-2111
平生町平生町役場
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
下松市下松市役所
〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3/電話 0833-45-1700
光市光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号
周南市周南市役所
〒745-8655 山口県周南市岐山通1-1/電話 0834-22-8211
防府市防府市役所
〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号/電話 0835-23-2111
山口市山口市役所
〒753-8650 山口市亀山町2番1号/電話 083-922-4111
宇部市宇部市役所
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号/電話 0836-31-4111
山陽小野田市山陽小野田市役所
〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号/電話 0836-82-1111
長門市長門市役所
〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2/電話 0837-22-2111
萩市萩市役所
〒758-8555 山口県萩市大字江向510番地/電話 0838-25-3131
阿武町阿武町役場
〒759-3622 山口県阿武郡阿武町大字奈古2636番地/電話 08388-2-3110
美祢市美祢市役所
〒759-2292 山口県美祢市大嶺町東分326-1/電話 0837-52-1110

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町の計画と枠を確かめる
認可は、市町の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、山口県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 保育所・認定こども園の設置認可を、ほかの都道府県と見比べる

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