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Komattara退職後の健康保険(任意継続)埼玉県

💳 埼玉県の退職後の健康保険(任意継続)

会社を辞めたあとの健康保険をどうするか——任意継続・国民健康保険・家族の扶養の選び方と手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は全国健康保険協会(協会けんぽ)埼玉支部(さいたま市大宮区錦町682-2 大宮情報文化センター〔JACK大宮〕16階)です。退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります(健康保険法37条1項)。国民健康保険(市区町村)や家族の扶養と保険料を比べて選びます。任意継続は最長2年です。

全国健康保険協会(協会けんぽ)埼玉支部〒330-8686 さいたま市大宮区錦町682-2 大宮情報文化センター(JACK大宮)16階/電話 048-658-5919
※ 代表番号です。

出典: 協会けんぽ埼玉支部「所在地・連絡先」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
3つの選択肢の保険料を比べる
任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれが有利かは収入や家族構成で変わります。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
任意継続なら20日以内に申出書を出す
任意継続被保険者資格取得申出書を作成します。期限を過ぎると選べなくなります。
社会保険労務士 退職後の社会保険の選び方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
協会けんぽ埼玉支部に提出する
協会けんぽ埼玉支部に提出します。郵送で提出できます(下の行政窓口情報へ)。国民健康保険を選ぶ場合はお住まいの市区町村の窓口へ。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

退職後の健康保険(任意継続)は、埼玉県のどこで手続きしますか?

提出先は全国健康保険協会(協会けんぽ)埼玉支部(さいたま市大宮区錦町682-2 大宮情報文化センター〔JACK大宮〕16階)です。退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります(健康保険法37条1項)。

退職後の健康保険(任意継続)は、何から始めますか?

3つの選択肢の保険料を比べるから始めます。任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれが有利かは収入や家族構成で変わります。

退職後の健康保険(任意継続)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

退職後の健康保険(任意継続)は、いつまでに手続きしますか?

退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります(健康保険法37条1項)。

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