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🧸 福島県の認可外保育施設の設置届出

託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

届出の期限事業開始の日から1か月以内に届け出ます
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。福島県では、認可外保育施設を設置した事業者は県知事(中核市=福島市・郡山市・いわき市においては市長)に届け出ます。届け出た事項の変更や事業の休廃止のときも届出が必要です。

窓口所在地・電話
福島県 子育て支援課 幼保連携担当〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎6階/電話 024-521-7174
※ 認可外保育施設を設置した事業者は、都道府県知事(中核市においては市長)に届出が必要です。福島市・郡山市・いわき市以外に所在する施設の問い合わせ先は、福島県子育て支援課、または最寄りの福島県保健福祉事務所です。
福島市 こども未来部 幼保支援課 幼保支援係〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号/電話 024-572-3122
※ 福島市内の認可外保育施設の設置届出書(開園に関する書類)・事業内容等変更届出書を掲載しているページのお問い合わせ先です。
郡山市 こども部 保育課〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7/電話 024-924-3541
※ 新たに郡山市内に認可外保育施設を設置した場合は、開設から1か月以内に郡山市長への届出が必要となります。設置をお考えの方は、まずは郡山市保育課にご連絡・ご相談ください。
いわき市 こどもみらい部 保育・幼稚園課〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地/電話 0246-22-7458
※ 認可外保育施設の設置者は、認可外保育施設を設置(事業開始)した日から1か月以内に、いわき市への届出が義務付けられています。

出典: 福島県「認可外保育施設の設置届出等について」/福島市「保育施設の関連書類について」/郡山市「認可外保育施設を設置する際の届出」/いわき市「認可外保育施設について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要か確かめる
顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
施設と体制を整える
認可外保育施設指導監督基準(保育者の数と資格、面積、非常災害対策、健康管理など)に沿って準備します。
基準の確認・運営規程の作成は、行政書士にご相談できます。
3
事業開始から1か月以内に届け出る
設置届に、施設の概要・職員の状況・平面図などを添えて提出します。
設置届出書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
毎年の報告と変更届を続ける
運営状況の報告、変更・休止・廃止の届出が続きます。
社会保険労務士 職員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認可外保育施設の設置届出は、福島県のどこで手続きしますか?

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。

認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?

届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。

認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。

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