こまったら、地域の専門家へ。
託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 届出の期限 | 事業開始の日から1か月以内に届け出ます |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。福島県では、認可外保育施設を設置した事業者は県知事(中核市=福島市・郡山市・いわき市においては市長)に届け出ます。届け出た事項の変更や事業の休廃止のときも届出が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島県 子育て支援課 幼保連携担当 | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎6階/電話 024-521-7174 ※ 認可外保育施設を設置した事業者は、都道府県知事(中核市においては市長)に届出が必要です。福島市・郡山市・いわき市以外に所在する施設の問い合わせ先は、福島県子育て支援課、または最寄りの福島県保健福祉事務所です。 |
| 福島市 こども未来部 幼保支援課 幼保支援係 | 〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号/電話 024-572-3122 ※ 福島市内の認可外保育施設の設置届出書(開園に関する書類)・事業内容等変更届出書を掲載しているページのお問い合わせ先です。 |
| 郡山市 こども部 保育課 | 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7/電話 024-924-3541 ※ 新たに郡山市内に認可外保育施設を設置した場合は、開設から1か月以内に郡山市長への届出が必要となります。設置をお考えの方は、まずは郡山市保育課にご連絡・ご相談ください。 |
| いわき市 こどもみらい部 保育・幼稚園課 | 〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地/電話 0246-22-7458 ※ 認可外保育施設の設置者は、認可外保育施設を設置(事業開始)した日から1か月以内に、いわき市への届出が義務付けられています。 |
出典: 福島県「認可外保育施設の設置届出等について」/福島市「保育施設の関連書類について」/郡山市「認可外保育施設を設置する際の届出」/いわき市「認可外保育施設について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日
認可外保育施設の設置届出は、福島県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。