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💳 福島県の退職後の健康保険(任意継続)

会社を辞めたあとの健康保険をどうするか——任意継続・国民健康保険・家族の扶養の選び方と手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)協会けんぽに加入している方の提出先は協会けんぽ福島支部(〒960-8546 福島市栄町6-6 福島セントランドビル8F)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

国民健康保険(市区町村)や家族の扶養と保険料を比べて選びます。任意継続は最長2年です。協会けんぽに加入している方の提出先は協会けんぽ福島支部(〒960-8546 福島市栄町6-6 福島セントランドビル8F)です。郵送の場合は、個別郵便番号のため「〒960-8546 協会けんぽ福島支部 宛」だけで届きます。

全国健康保険協会(協会けんぽ) 福島支部〒960-8546 福島県福島市栄町6-6 福島セントランドビル8F/電話 024-523-3915(代表)
※ 協会けんぽでは、健康保険の給付金・任意継続・健診などの申請書を承っております。郵便でのご提出は「〒960-8546 協会けんぽ福島支部 宛」(個別郵便番号のため、住所の記載を省略できます)。

出典: 協会けんぽ「福島支部の連絡先・所在地」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
3つの選択肢の保険料を比べる
任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれが有利かは収入や家族構成で変わります。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
任意継続なら20日以内に申出書を出す
任意継続被保険者資格取得申出書を作成します。期限を過ぎると選べなくなります。
社会保険労務士 退職後の社会保険の選び方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。
3
協会けんぽ支部に提出する
郵送で提出できます(下の行政窓口情報へ)。国民健康保険を選ぶ場合はお住まいの市区町村の窓口へ。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

退職後の健康保険(任意継続)は、福島県のどこで手続きしますか?

国民健康保険(市区町村)や家族の扶養と保険料を比べて選びます。任意継続は最長2年です。

退職後の健康保険(任意継続)は、何から始めますか?

3つの選択肢の保険料を比べるから始めます。任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれが有利かは収入や家族構成で変わります。

退職後の健康保険(任意継続)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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