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🚧 滋賀県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
かかる日数(標準処理期間)滋賀県での手数料は1件につき2,100円(許可証の再交付は1件につき410円)、標準処理期間は7日(行政庁の休日を含まない)です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。滋賀県での手数料は1件につき2,100円(許可証の再交付は1件につき410円)、標準処理期間は7日(行政庁の休日を含まない)です。手数料は警察署の窓口で、現金またはキャッシュレス決済で納めます(オンライン申請は、しがネット経由のクレジットカード決済)。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
大津市大津警察署(〒520-0806 大津市打出浜12-7/電話 077-522-1234)
大津北警察署(〒520-0232 大津市真野二丁目20-23/電話 077-573-1234)
草津市草津警察署(〒525-0027 草津市野村三丁目1番11号/電話 077-563-0110)
守山市守山警察署(〒524-0045 守山市金森町494/電話 077-583-0110)
栗東市草津警察署(〒525-0027 草津市野村三丁目1番11号/電話 077-563-0110)
野洲市守山警察署(〒524-0045 守山市金森町494/電話 077-583-0110)
甲賀市甲賀警察署(〒528-0005 甲賀市水口町水口6026番地/電話 0748-62-4155)
湖南市甲賀警察署(〒528-0005 甲賀市水口町水口6026番地/電話 0748-62-4155)
近江八幡市近江八幡警察署(〒523-0082 近江八幡市土田町1322番地1/電話 0748-32-0110)
東近江市東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110)
日野町東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110)
竜王町近江八幡警察署(〒523-0082 近江八幡市土田町1322番地1/電話 0748-32-0110)
彦根市彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110)
愛荘町東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110)
豊郷町彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110)
甲良町彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110)
多賀町彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110)
長浜市長浜警察署(〒526-0021 長浜市八幡中山町300/電話 0749-62-0110)
木之本警察署(〒529-0425 長浜市木之本町木之本1536/電話 0749-82-3021)
米原市米原警察署(〒521-0012 米原市米原1092番地/電話 0749-52-0110)
高島市高島警察署(〒520-1622 高島市今津町中沼二丁目4/電話 0740-22-0110)

出典: 滋賀県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/滋賀県警察「道路使用許可申請の手続きについて」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、滋賀県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

道路使用許可は、どれくらいかかりますか?

滋賀県での手数料は1件につき2,100円(許可証の再交付は1件につき410円)、標準処理期間は7日(行政庁の休日を含まない)です。

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