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🏘️ 岩手県の認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)

自治会・町内会が集会所などの不動産を団体名義で持つための認可地縁団体の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

認可するのはその地縁団体の区域がある市区町村の長です(地方自治法260条の2)。規約の整備と総会の議決、構成員名簿の作成が中心の作業になります。認可後は団体名義で不動産登記ができます。

すべての市区町村を見る(33件)
市区町村役場の窓口
盛岡市盛岡市役所
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2/電話 019-651-4111
八幡平市八幡平市役所
〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170/電話 0195-74-2111
滝沢市滝沢市役所
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55/電話 019-684-2111
雫石町雫石町役場
〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1/電話 019-692-2111
葛巻町葛巻町役場
〒028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1/電話 0195-66-2111
岩手町岩手町役場
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44/電話 0195-62-2111
紫波町紫波町役場
〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1/電話 019-672-2111
矢巾町矢巾町役場
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地/電話 019-697-2111
花巻市花巻市役所
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号/電話 0198-24-2111
遠野市遠野市役所
〒028-0592 遠野市中央通り9番1号/電話 0198-62-2111
北上市北上市役所
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1/電話 0197-64-2111
西和賀町西和賀町役場
〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71/電話 0197-82-2111
奥州市奥州市役所
〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地/電話 0197-24-2111
金ケ崎町金ケ崎町役場
〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1/電話 0197-42-2111
一関市一関市役所
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号/電話 0191-21-2111
平泉町平泉町役場
〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2/電話 0191-46-2111
大船渡市大船渡市役所
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15/電話 0192-27-3111
陸前高田市陸前高田市役所
〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地/電話 0192-54-2111
住田町住田町役場
〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1/電話 0192-46-2111
釜石市釜石市役所
〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号/電話 0193-52-0100
大槌町大槌町役場
〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号/電話 0193-42-2111
宮古市宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号/電話 0193-62-2111
山田町山田町役場
〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号/電話 0193-82-3111
岩泉町岩泉町役場
〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5/電話 0194-22-2111
田野畑村田野畑村役場
〒028-8407 岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑143-1/電話 0194-34-2111
久慈市久慈市役所
〒028-8030 久慈市川崎町1番1号
普代村普代村役場
〒028-8392 岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番地2/電話 0194-35-2111
野田村野田村役場
〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地/電話 0194-78-2111
洋野町洋野町役場
〒028-7995 岩手県九戸郡洋野町種市23-27/電話 0194-65-2111
二戸市二戸市役所
〒028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47番地/電話 0195-23-3111
軽米町軽米町役場
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85/電話 0195-46-2111
九戸村九戸村役場
〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第10地割11番地6/電話 0195-42-2111
一戸町一戸町役場
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9/電話 0195-33-2111

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「地方自治法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
規約と名簿を整える
目的・区域・構成員の資格などを定めた規約を作り、構成員名簿と保有資産の目録をまとめます。
規約・総会資料・認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
総会で議決する
認可を申請することを総会で議決し、議事録を残します。
3
役場に認可を申請する
市区町村の窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。認可後、団体名義への不動産登記は、司法書士にご相談いただけます。
司法書士 認可後の不動産の名義変更登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、岩手県のどこで手続きしますか?

認可するのはその地縁団体の区域がある市区町村の長です(地方自治法260条の2)。規約の整備と総会の議決、構成員名簿の作成が中心の作業になります。

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、何から始めますか?

規約と名簿を整えるから始めます。目的・区域・構成員の資格などを定めた規約を作り、構成員名簿と保有資産の目録をまとめます。

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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