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🚧 岩手県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
手数料岩手県での道路使用許可の手数料は許可1件につき2,300円(許可証の再交付は1件につき500円)で、岩手県収入証紙で納めます
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。岩手県での道路使用許可の手数料は許可1件につき2,300円(許可証の再交付は1件につき500円)で、岩手県収入証紙で納めます。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
盛岡市盛岡東警察署(〒020-0023 盛岡市内丸3番40号/電話 019-606-0110)
盛岡西警察署(〒020-0133 盛岡市青山三丁目37番1号/電話 019-645-0110)
八幡平市岩手警察署(〒028-4393 岩手郡岩手町大字五日市第11地割53番地3/電話 0195-62-0110)
滝沢市盛岡西警察署(〒020-0133 盛岡市青山三丁目37番1号/電話 019-645-0110)
雫石町盛岡西警察署(〒020-0133 盛岡市青山三丁目37番1号/電話 019-645-0110)
葛巻町岩手警察署(〒028-4393 岩手郡岩手町大字五日市第11地割53番地3/電話 0195-62-0110)
岩手町岩手警察署(〒028-4393 岩手郡岩手町大字五日市第11地割53番地3/電話 0195-62-0110)
紫波町紫波警察署(〒028-3307 紫波郡紫波町桜町字大坪51番地2/電話 019-671-0110)
矢巾町紫波警察署(〒028-3307 紫波郡紫波町桜町字大坪51番地2/電話 019-671-0110)
花巻市花巻警察署(〒025-0063 花巻市下小舟渡309番地2/電話 0198-23-0110)
遠野市遠野警察署(〒028-0513 遠野市東穀町1番6号/電話 0198-62-0110)
北上市北上警察署(〒024-0063 北上市九年橋三丁目16番10号/電話 0197-61-0110)
西和賀町北上警察署(〒024-0063 北上市九年橋三丁目16番10号/電話 0197-61-0110)
奥州市奥州警察署(〒023-0841 奥州市水沢真城字北塩加羅37番地3/電話 0197-25-0110)
金ケ崎町奥州警察署(〒023-0841 奥州市水沢真城字北塩加羅37番地3/電話 0197-25-0110)
一関市一関警察署(〒021-0051 一関市山目字三反田30番地/電話 0191-21-0110)
千厩警察署(〒029-0803 一関市千厩町千厩字石堂25番地1/電話 0191-51-0110)
平泉町一関警察署(〒021-0051 一関市山目字三反田30番地/電話 0191-21-0110)
大船渡市大船渡警察署(〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下14番地2/電話 0192-26-0110)
陸前高田市大船渡警察署(〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下14番地2/電話 0192-26-0110)
住田町大船渡警察署(〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下14番地2/電話 0192-26-0110)
釜石市釜石警察署(〒026-0034 釜石市中妻町三丁目3番1号/電話 0193-25-0110)
大槌町釜石警察署(〒026-0034 釜石市中妻町三丁目3番1号/電話 0193-25-0110)
宮古市宮古警察署(〒027-0037 宮古市松山第6地割4番地2/電話 0193-64-0110)
山田町宮古警察署(〒027-0037 宮古市松山第6地割4番地2/電話 0193-64-0110)
岩泉町岩泉警察署(〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字太田23番地4/電話 0194-31-0110)
田野畑村岩泉警察署(〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字太田23番地4/電話 0194-31-0110)
久慈市久慈警察署(〒028-0021 久慈市門前第3地割1番地/電話 0194-53-0110)
普代村久慈警察署(〒028-0021 久慈市門前第3地割1番地/電話 0194-53-0110)
野田村久慈警察署(〒028-0021 久慈市門前第3地割1番地/電話 0194-53-0110)
洋野町久慈警察署(〒028-0021 久慈市門前第3地割1番地/電話 0194-53-0110)
二戸市二戸警察署(〒028-5711 二戸市金田一字上田面302番地6/電話 0195-29-0110)
軽米町二戸警察署(〒028-5711 二戸市金田一字上田面302番地6/電話 0195-29-0110)
九戸村二戸警察署(〒028-5711 二戸市金田一字上田面302番地6/電話 0195-29-0110)
一戸町二戸警察署(〒028-5711 二戸市金田一字上田面302番地6/電話 0195-29-0110)

出典: 岩手県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/岩手県警察「道路使用許可申請」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、岩手県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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