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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。岩手県では、宗教法人を設立するとき、規則を変更するときなどは、所轄庁(岩手県知事)の認証を受けます。認証申請の方法等の問い合わせ先は総務部 総務室 法務担当(〒020-8570 盛岡市内丸10-1/019-629-5050)です。
| 岩手県 総務部 総務室 法務担当 | 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5050 ※ 宗教法人を設立するときなどは、所轄庁(岩手県知事)の認証が必要です。認証申請の方法等の問い合わせ先です。 |
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出典: 岩手県「(宗教法人)設立、規則変更等の認証申請」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
宗教法人の設立認証は、岩手県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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