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🌾 群馬県の農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)

自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地の所在地窓口の農業委員会
前橋市前橋市農業委員会/電話 027-898-6732
※ 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
高崎市高崎市農業委員会/電話 027-321-1299
※
桐生市桐生市農業委員会/電話 0277-44-0781
※ 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
みどり市みどり市農業委員会/電話 0277-76-1939
※ 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1912番地1
伊勢崎市伊勢崎市農業委員会/電話 0270-27-2782(農業振興係)、2783(農地係)
※ 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
玉村町玉村町農業委員会/電話 0270-64-7710
※ 〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
太田市太田市農業委員会/電話 0276-20-9715
※ 〒370-0313 群馬県太田市新田反町町879番地
沼田市沼田市農業委員会/電話 0278-23-2111(代表)
※ 〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
片品村片品村農業委員会/電話 0278-58-2113
※ 〒378-0498 群馬県利根郡片品村大字鎌田3967番地3
川場村川場村農業委員会/電話 0278-25-5072
※
昭和村昭和村農業委員会/電話 0278-25-3436(直通)
※ 〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
みなかみ町みなかみ町農業委員会/電話 0278-62-3644
※
館林市館林市農業委員会/電話 0276-47-5171
※
板倉町板倉町農業委員会/電話 0276-82-6137
※ 〒374-0192 邑楽郡板倉町大字板倉2682番地1
明和町明和町農業委員会/電話 0276-84-3111(代表)
※ 〒370-0795 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
渋川市渋川市農業委員会/電話 0279-22-2111
※ 〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
榛東村榛東村農業委員会/電話 0279-26-2585
※ 〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
吉岡町吉岡町農業委員会/電話 0279-26-2281
※
藤岡市藤岡市農業委員会/電話 0274-40-2307
※ 〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
神流町神流町農業委員会/電話 0274-57-2111
※ 群馬県多野郡神流町万場90番地6
富岡市富岡市農業委員会/電話 0274-62-1511
※
甘楽町甘楽町農業委員会/電話 0274-64-8319
※
下仁田町下仁田町農業委員会/電話 0274-64-8806
※ 〒370-2601 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682
南牧村南牧村農業委員会/電話
※
安中市安中市農業委員会/電話 027-382-1111
※ 〒379-0192 群馬県安中市安中2-13-7
中之条町中之条町農業委員会/電話 0279-75-8813
※ 〒377-0494群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091 2階
東吾妻町東吾妻町農業委員会/電話 0279-68-2111
※
高山村高山村農業委員会/電話 0279-63-2111
※ 〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1
長野原町長野原町農業委員会/電話 0279-82-3035
※
嬬恋村嬬恋村農業委員会/電話 0279-96-1256
※
草津町草津町農業委員会/電話 0279-88-0001
※ 〒377-1792 群馬県吾妻郡草津町大字草津 28番地
大泉町大泉町農業委員会/電話 0276-63-3111
※
千代田町千代田町農業委員会/電話 0276-86-7005
※
邑楽町邑楽町農業委員会/電話 0276-47-5028
※ 〒370-0692 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と計画を確認する
農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
転用の見込みの確認・関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・計画図面・資金を証する書類などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会に申請する
農地のある市区町村の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、群馬県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?

農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)を、ほかの都道府県と見比べる

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