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🤱 福島県の出産手当金の支給申請

出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)協会けんぽに加入している方の提出先は協会けんぽ福島支部(〒960-8546 福島市栄町6-6 福島セントランドビル8F)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。協会けんぽに加入している方の提出先は協会けんぽ福島支部(〒960-8546 福島市栄町6-6 福島セントランドビル8F)です。郵送の場合は、個別郵便番号のため「〒960-8546 協会けんぽ福島支部 宛」だけで届きます。

全国健康保険協会(協会けんぽ) 福島支部〒960-8546 福島県福島市栄町6-6 福島セントランドビル8F/電話 024-523-3915(代表)
※ 協会けんぽでは、健康保険の給付金・任意継続・健診などの申請書を承っております。郵便でのご提出は「〒960-8546 協会けんぽ福島支部 宛」(個別郵便番号のため、住所の記載を省略できます)。

受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。

出典: 協会けんぽ「福島支部の連絡先・所在地」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
産休に入る前に確認する
加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
社会保険労務士 健康保険の給付手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
医師・助産師と勤務先の証明をもらう
申請書の該当欄に、出産の証明と、休んだ期間・給与の支払いについての証明を記入してもらいます。
3
産休が終わってから申請する
産前・産後をまとめて申請するのが一般的です。あわせて出産育児一時金・育児休業給付金も確認します。
社会保険労務士 育児休業給付など雇用保険の手続きも社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

出産手当金の支給申請は、福島県のどこで手続きしますか?

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。

出産手当金の支給申請は、何から始めますか?

産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。

出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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