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Komattara年金の決定に納得できないとき(審査請求)東京都

📮 東京都の年金の決定に納得できないとき(審査請求)

障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日

🏛️ 行政窓口情報

審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。東京都にお住まいの方の窓口は関東信越厚生局 社会保険審査事務室(〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階/048-851-1030/平日8:30〜17:15)で、東京都内には窓口がありません

関東信越厚生局 社会保険審査事務室〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階/電話 048-851-1030
※ 東京都にお住まいの方の審査請求もこちらが受け付けます(東京都内に窓口はありません)。受付は平日8:30〜17:15です。

🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。

出典: 関東信越厚生局「社会保険審査事務室の所在地」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 日本年金機構 不服の申立て(審査請求)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/fufuku/20140709.html)/関東信越厚生局 社会保険審査事務室

📋 手続きの流れ

1
🔴 期限を確かめる
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
2
決定通知書と資料を読み直す
なぜその決定になったのかを確かめます。診断書の記載や、初診日の認定が争点になることがあります。
社会保険労務士 審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談できます。
3
審査請求書を出す
社会保険審査官あてに、何にどう納得できないかを書いて出します。
社会保険労務士 審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談できます。
4
決定を待つ
社会保険審査官が審理し、決定が出ます。
5
それでも納得できないときは
社会保険審査会(厚生労働省内)へ再審査請求ができます。期限は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
社会保険労務士 再審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談できます。

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