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📮 岡山県の年金の決定に納得できないとき(審査請求)

障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請の期限審査請求は、決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行い、e-Gov電子申請のほか、紙媒体による郵送等でも手続きできます
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。岡山県は中国四国厚生局の管内(岡山事務所:〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階)で、審査請求の窓口は中国四国厚生局の社会保険審査官(広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階/082-223-0070)です。審査請求は、決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行い、e-Gov電子申請のほか、紙媒体による郵送等でも手続きできます。

厚生労働省 中国四国厚生局 社会保険審査官〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階/電話 082-223-0070
※ 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び全国健康保険協会等が行った処分に対する審査請求に関する事務を行います。

🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。

出典: 中国四国厚生局「社会保険審査官」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 社会保険審査官及び社会保険審査会法(e-Gov法令検索)/中国四国厚生局「社会保険審査官」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/bu_ka/shakaihoken_shinsa/index.html)

📋 手続きの流れ

1
🔴 期限を確かめる
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
決定通知書と資料を読み直す
なぜその決定になったのかを確かめます。診断書の記載や、初診日の認定が争点になることがあります。
社会保険労務士 審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。
3
審査請求書を出す
社会保険審査官あてに、何にどう納得できないかを書いて出します。
4
決定を待つ
社会保険審査官が審理し、決定が出ます。
5
それでも納得できないときは
社会保険審査会(厚生労働省内)へ再審査請求ができます。期限は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
社会保険労務士 再審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。

❓ よくあるご質問

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、岡山県のどこで手続きしますか?

審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。岡山県は中国四国厚生局の管内(岡山事務所:〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階)で、審査請求の窓口は中国四国厚生局の社会保険審査官(広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階/082-223-0070)です。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?

期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?

審査請求は、決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行い、e-Gov電子申請のほか、紙媒体による郵送等でも手続きできます。

👉 年金の決定に納得できないとき(審査請求)を、ほかの都道府県と見比べる

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