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📮 新潟県の年金の決定に納得できないとき(審査請求)

障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。新潟県は関東信越厚生局の管轄で(県内には新潟事務所があります)、審査請求の窓口は関東信越厚生局 社会保険審査事務室(〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階/0570-03-1865(ナビダイヤル)・050で始まる電話からは048-851-1030/受付時間 8:30~17:15、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)です。

関東信越厚生局 社会保険審査官(社会保険審査事務室)〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階/電話 0570-03-1865(ナビダイヤル)/048-851-1030(一般電話)
※ 新潟県を管轄する地方厚生局は関東信越厚生局です(県内に新潟事務所があります)。審査請求書と処分(決定)通知書の写しを社会保険審査事務室へ提出します。e-Gov電子申請でも手続きできます。

🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。

出典: 関東信越厚生局「健康保険、年金給付等の審査請求」/関東信越厚生局「社会保険審査事務室の所在地」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 社会保険審査官及び社会保険審査会法(e-Gov法令検索)/関東信越厚生局「社会保険審査事務室」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shakai_shinsa/index.html)

📋 手続きの流れ

1
🔴 期限を確かめる
審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
決定通知書と資料を読み直す
なぜその決定になったのかを確かめます。診断書の記載や、初診日の認定が争点になることがあります。
社会保険労務士 審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
審査請求書を出す
社会保険審査官あてに、何にどう納得できないかを書いて出します。
社会保険労務士 審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。
4
決定を待つ
社会保険審査官が審理し、決定が出ます。
5
それでも納得できないときは
社会保険審査会(厚生労働省内)へ再審査請求ができます。期限は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
社会保険労務士 再審査請求の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、新潟県のどこで手続きしますか?

審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。新潟県は関東信越厚生局の管轄で(県内には新潟事務所があります)、審査請求の窓口は関東信越厚生局 社会保険審査事務室(〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階/0570-03-1865(ナビダイヤル)・050で始まる電話からは048-851-1030/受付時間 8:30~17:15、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)です。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?

期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?

審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

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