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🕯️ 新潟県の遺族年金の請求

ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
新潟市
長岡市長岡年金事務所
〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006
三条市三条年金事務所
〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820
柏崎市柏崎年金事務所
〒945-8534 新潟県柏崎市幸町3-28/電話 0257-38-0568
新発田市新発田年金事務所
〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128
小千谷市長岡年金事務所
〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006
加茂市三条年金事務所
〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820
十日町市六日町年金事務所
〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17/電話 025-716-0008
見附市三条年金事務所
〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820
村上市新発田年金事務所
〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128
燕市三条年金事務所
〒955-8575 新潟県三条市興野3-2-3/電話 0256-32-2820
糸魚川市上越年金事務所
〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115
妙高市上越年金事務所
〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115
五泉市新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟県新潟市中央区新光町1-16/電話 025-283-1013
上越市上越年金事務所
〒943-8534 新潟県上越市西城町3-11-19/電話 025-524-4115
阿賀野市新発田年金事務所
〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128
佐渡市新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟県新潟市中央区西大畑町5191-15/電話 025-225-3008
魚沼市長岡年金事務所
〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17/電話 0258-88-0006
南魚沼市六日町年金事務所
〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17/電話 025-716-0008
胎内市新発田年金事務所
〒957-8540 新潟県新発田市新富町1-1-24/電話 0254-23-2128
聖籠町
弥彦村
田上町
阿賀町
出雲崎町
湯沢町
津南町
刈羽村
関川村
粟島浦村
新潟市北区
新潟市東区
新潟市中央区
新潟市江南区
新潟市秋葉区
新潟市南区
新潟市西区
新潟市西蒲区

出典: 日本年金機構「新潟県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
受け取れる年金の種類を確認する
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票の除票・収入の証明・死亡診断書の写しなどを添えて請求書を作ります。
社会保険労務士 遺族年金の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。年金を止める死亡届・未支給年金の請求もあわせて。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

遺族年金の請求は、新潟県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。

遺族年金の請求は、何から始めますか?

受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。

遺族年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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