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障害年金が認められなかった、等級が思っていたより低い、遺族年金が却下された——決定に不服があるときの手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。茨城県は関東信越厚生局の管内で、審査請求書の提出先は関東信越厚生局 社会保険審査事務室(〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階/048-851-1030〔一般電話〕/受付時間 8:30~17:15)です。年金関係の処分(決定)については日本年金機構の年金事務所でも受け付けています。e-Gov電子申請や郵送等でも手続きできます。関東信越厚生局管内の審査請求相談窓口(年金・健康保険制度に関する審査請求についてのお問合せ)は、社会保険審査事務室の0570-03-1865(ナビダイヤル)です。審査請求は、処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行います(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。
| 関東信越厚生局 社会保険審査事務室(社会保険審査官) | 〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階/電話 0570-03-1865(ナビダイヤル) ※ 審査請求書の提出先で、郵送等またはe-Gov電子申請で提出します。年金関係の処分(決定)は日本年金機構の年金事務所でも受け付けます。 |
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🔴 期限を過ぎると争えなくなります。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です。
🔵 障害年金では、初診日をいつと認定するかが結論を分けることがあります。当時のカルテ・受診状況等証明書など、初診日を裏づける資料が要ります。
出典: 関東信越厚生局「社会保険審査事務室」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 社会保険審査官及び社会保険審査会法(e-Gov法令検索)/関東信越厚生局「社会保険審査事務室」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shakai_shinsa/index.html)
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、茨城県のどこで手続きしますか?
審査請求は地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行います。茨城県は関東信越厚生局の管内で、審査請求書の提出先は関東信越厚生局 社会保険審査事務室(〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階/048-851-1030〔一般電話〕/受付時間 8:30~17:15)です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、何から始めますか?
期限を確かめるから始めます。審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
年金の決定に納得できないとき(審査請求)は、いつまでに手続きしますか?
審査請求は、処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行います(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。