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🕯️ 三重県の遺族年金の請求

ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

すべての市区町村を見る(29件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
四日市市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
桑名市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
いなべ市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
木曽岬町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
東員町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
菰野町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
朝日町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
川越町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
鈴鹿市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
亀山市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
津市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
松阪市松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
多気町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
明和町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
大台町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
伊勢市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
鳥羽市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
志摩市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
玉城町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
南伊勢町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
度会町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
大紀町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
名張市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
伊賀市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
尾鷲市尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
紀北町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
熊野市尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
御浜町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
紀宝町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340

出典: 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
受け取れる年金の種類を確認する
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票の除票・収入の証明・死亡診断書の写しなどを添えて請求書を作ります。
社会保険労務士 遺族年金の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。年金を止める死亡届・未支給年金の請求もあわせて。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

遺族年金の請求は、三重県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。

遺族年金の請求は、何から始めますか?

受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。

遺族年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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