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病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 請求先(窓口) | 障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 松山市 | 松山東年金事務所 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146 |
| 四国中央市 | 新居浜年金事務所 〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300 |
| 今治市 | 今治年金事務所 〒794-8515 愛媛県今治市別宮町6-4-5/電話 0898-32-6141 |
| 上島町 | 今治年金事務所 〒794-8515 愛媛県今治市別宮町6-4-5/電話 0898-32-6141 |
| 伊予市 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 東温市 | 松山東年金事務所 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146 |
| 久万高原町 | 松山東年金事務所 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町1-1-23/電話 089-946-2146 |
| 松前町 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 砥部町 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 宇和島市 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 松野町 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 鬼北町 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 愛南町 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 新居浜市 | 新居浜年金事務所 〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300 |
| 西条市 | 新居浜年金事務所 〒792-8686 愛媛県新居浜市庄内町1-9-7/電話 0897-35-1300 |
| 八幡浜市 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 大洲市 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 西予市 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
| 内子町 | 松山西年金事務所 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8/電話 089-925-5105 |
| 伊方町 | 宇和島年金事務所 〒798-8603 愛媛県宇和島市天神町4-43/電話 0895-22-5440 |
出典: 日本年金機構「愛媛県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
障害年金の請求は、愛媛県のどこで手続きしますか?
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
障害年金の請求は、何から始めますか?
初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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