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Komattara無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)東京都

🚧 東京都の無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)

相手が任意保険に入っていない・自賠責もない・ひき逃げで相手が分からないときの補償の流れです。

📋 手続きの流れ

1
相手の保険加入状況を確かめる
自賠責の有無・任意保険の有無を確認します。ひき逃げは必ず警察に届け出ます。
2
自賠責への被害者請求/政府保障事業への請求
自賠責があれば被害者請求、無ければ損害保険会社の窓口から政府保障事業へ請求します。
自賠責保険・政府保障事業への請求書類の作成は、行政書士に無料相談できます。
3
足りない分は相手本人へ請求
限度額を超える損害は、相手本人への請求・訴訟で回収を図ります。
弁護士 無保険の相手への請求・強制執行は弁護士の分野です。

🏢 無料相談できる事務所

東京都で担当していただける弁護士募集しています。地域の先生が加わりしだい、おつなぎします。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

相手が自賠責にも入っていない・ひき逃げで不明のときは、国の政府保障事業に請求できます。受付は損害保険会社(共済組合)の窓口です。てん補は自賠責と同じ法定限度額の範囲(傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害75万〜4,000万円)で、請求できるのは被害者のみ・健康保険や労災の給付分は差し引かれます。任意保険が無いだけの相手には、自賠責への被害者請求と、相手本人への直接請求ができます。

出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 国土交通省「損害賠償を受けるときは(無保険車・ひき逃げ)」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/nopolicyholder/index.html)