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Komattara事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)東京都

⏳ 東京都の事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)

事故から時間が経ってしまったとき、賠償請求がまだ間に合うかを確かめる流れです。

📋 手続きの流れ

1
起算点と経過年数を確かめる
損害と加害者を知った日(通常は事故日・後遺障害は症状固定日が目安)から何年経ったかを数えます。
2
時効を止める手を打つ
内容証明での請求(6か月の猶予)→裁判上の請求、または書面での協議合意で完成を猶予します。
弁護士 時効の完成猶予・更新の設計と訴訟提起は弁護士の分野です。
3
間に合ううちに請求・訴訟へ
時効完成前に交渉をまとめるか、訴訟を提起します。

🏢 無料相談できる事務所

東京都で担当していただける弁護士募集しています。地域の先生が加わりしだい、おつなぎします。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害と加害者を知った時から、人の生命・身体の損害=5年/その他(物損など)=3年、いずれも不法行為の時から20年です(民法724条・724条の2)。🔴時効の完成は、裁判上の請求や、書面での協議の合意(協議を行う旨の合意)などで猶予・更新できます=諦める前に、まだ止められるかを確かめます。

出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 民法724条・724条の2(e-Gov法令検索)