こまったら、地域の専門家へ。
事故から時間が経ってしまったとき、賠償請求がまだ間に合うかを確かめる流れです。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害と加害者を知った時から、人の生命・身体の損害=5年/その他(物損など)=3年、いずれも不法行為の時から20年です(民法724条・724条の2)。🔴時効の完成は、裁判上の請求や、書面での協議の合意(協議を行う旨の合意)などで猶予・更新できます=諦める前に、まだ止められるかを確かめます。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 民法724条・724条の2(e-Gov法令検索)