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Komattara物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)東京都

🔧 東京都の物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)

車の修理代・積み荷などの物の損害を払ってもらえないときの請求の流れです。

📋 手続きの流れ

1
損害の資料をそろえる
修理見積書・写真・時価の資料(全損の場合)・代車の領収書をそろえます。
2
相手(保険会社)に請求・交渉する
過失割合と損害額を根拠に交渉します。
弁護士 物損の賠償交渉・訴訟は弁護士の分野です。
3
払われなければ簡裁の調停・訴訟へ
140万円以下は簡易裁判所へ。少額(60万円以下)なら少額訴訟も使えます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都で担当していただける弁護士募集しています。地域の先生が加わりしだい、おつなぎします。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

物損事故には自賠責は使えず(自賠責は人身のみ)、相手の任意保険または相手本人への請求になります。修理費のほか、修理中の代車料、全損時の時価額(レッドブック等)などが対象です。🔴物の損害の賠償請求権の消滅時効は損害と加害者を知った時から3年です(民法724条)。140万円以下の請求は簡易裁判所が受け皿です。

出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 民法724条・724条の2(e-Gov法令検索)