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亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、山梨県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | お住まいの地域を管轄する年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 甲府市 | 甲府年金事務所 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431 |
| 韮崎市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 南アルプス市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 北杜市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 甲斐市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 中央市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 昭和町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 山梨市 | 甲府年金事務所 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431 |
| 笛吹市 | 甲府年金事務所 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431 |
| 甲州市 | 甲府年金事務所 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431 |
| 市川三郷町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 富士川町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 早川町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 身延町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 南部町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 富士吉田市 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 都留市 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 大月市 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 上野原市 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 道志村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 西桂町 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 忍野村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 山中湖村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 鳴沢村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 富士河口湖町 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 小菅村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 丹波山村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。
出典: 日本年金機構「山梨県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
未支給年金の請求は、山梨県のどこで手続きしますか?
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。
未支給年金の請求は、何から始めますか?
死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
未支給年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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