Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 準確定申告(亡くなった方の確定申告) > 山梨県

🧾 山梨県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(27件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
甲府市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
韮崎市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
南アルプス市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
北杜市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
甲斐市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
中央市甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
昭和町甲府税務署
〒400-8584 甲府市丸の内1丁目1番18号/電話 055-254-6105
山梨市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
笛吹市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
甲州市山梨税務署
〒405-8585 山梨市上神内川738番地/電話 0553-22-1411
市川三郷町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
富士川町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
早川町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
身延町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
南部町鰍沢税務署
〒400-0693 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1/電話 0556-22-3191
富士吉田市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
都留市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
大月市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
上野原市大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
道志村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
西桂町大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
忍野村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
山中湖村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
鳴沢村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
富士河口湖町大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
小菅村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151
丹波山村大月税務署
〒401-8502 大月市御太刀2丁目8番10号/電話 0554-22-3151

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(東京国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、山梨県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 準確定申告(亡くなった方の確定申告)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。