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🕯️ 山梨県の遺族年金の請求

ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

すべての市区町村を見る(27件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
甲府市甲府年金事務所
〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431
韮崎市竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
南アルプス市竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
北杜市竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
甲斐市竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
中央市竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
昭和町竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
山梨市甲府年金事務所
〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431
笛吹市甲府年金事務所
〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431
甲州市甲府年金事務所
〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431
市川三郷町竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
富士川町竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
早川町竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
身延町竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
南部町竜王年金事務所
〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100
富士吉田市大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
都留市大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
大月市大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
上野原市大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
道志村大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
西桂町大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
忍野村大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
山中湖村大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
鳴沢村大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
富士河口湖町大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
小菅村大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811
丹波山村大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811

出典: 日本年金機構「山梨県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
受け取れる年金の種類を確認する
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票の除票・収入の証明・死亡診断書の写しなどを添えて請求書を作ります。
社会保険労務士 遺族年金の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。年金を止める死亡届・未支給年金の請求もあわせて。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

遺族年金の請求は、山梨県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。

遺族年金の請求は、何から始めますか?

受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。

遺族年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

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