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ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | お住まいの地域を管轄する年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 甲府市 | 甲府年金事務所 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431 |
| 韮崎市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 南アルプス市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 北杜市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 甲斐市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 中央市 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 昭和町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 山梨市 | 甲府年金事務所 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431 |
| 笛吹市 | 甲府年金事務所 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431 |
| 甲州市 | 甲府年金事務所 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12/電話 055-252-1431 |
| 市川三郷町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 富士川町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 早川町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 身延町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 南部町 | 竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3/電話 055-278-1100 |
| 富士吉田市 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 都留市 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 大月市 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 上野原市 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 道志村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 西桂町 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 忍野村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 山中湖村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 鳴沢村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 富士河口湖町 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 小菅村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
| 丹波山村 | 大月年金事務所 〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1/電話 0554-22-3811 |
出典: 日本年金機構「山梨県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
遺族年金の請求は、山梨県のどこで手続きしますか?
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。
遺族年金の請求は、何から始めますか?
受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
遺族年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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