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🕯️ 長野県の遺族年金の請求

ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
小諸市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
佐久市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
小海町
佐久穂町
川上村
南牧村
南相木村
北相木村
軽井沢町
御代田町
立科町
上田市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
東御市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
長和町
青木村
岡谷市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
諏訪市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
茅野市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
下諏訪町
富士見町
原村
伊那市伊那年金事務所
〒396-8601 長野県伊那市山寺1499-3/電話 0265-76-2301
駒ヶ根市
辰野町
箕輪町
飯島町
南箕輪村
中川村
宮田村
飯田市飯田年金事務所
〒395-8655 長野県飯田市宮の前4381-3/電話 0265-22-3641
松川町
高森町
阿南町
阿智村
平谷村
根羽村
下條村
売木村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊丘村
大鹿村
上松町
南木曽町
木曽町
木祖村
王滝村
大桑村
松本市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
塩尻市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
安曇野市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
麻績村
生坂村
山形村
朝日村
筑北村
大町市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
池田町
松川村
白馬村
小谷村
長野市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
須坂市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
千曲市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
坂城町
小布施町
高山村
信濃町
飯綱町
小川村
中野市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
飯山市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
山ノ内町
木島平村
野沢温泉村
栄村

出典: 日本年金機構「長野県内の年金事務所」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
受け取れる年金の種類を確認する
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票の除票・収入の証明・死亡診断書の写しなどを添えて請求書を作ります。
社会保険労務士 遺族年金の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。年金を止める死亡届・未支給年金の請求もあわせて。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

遺族年金の請求は、長野県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。

遺族年金の請求は、何から始めますか?

受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。

遺族年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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