Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara民泊を始める届出(住宅宿泊事業)埼玉県

🏠 埼玉県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。埼玉県では埼玉県 産業労働部 観光課の「民泊・旅行業受付窓口」が届出を受け付けます。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

窓口所在地・電話
埼玉県 産業労働部 観光課 民泊・旅行業受付窓口〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階/電話 048-830-3959
※ 旅行業の登録と、住宅宿泊事業(民泊)の届出の受付窓口です。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 埼玉県 観光課「旅行業登録制度について」e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」埼玉県「住宅宿泊事業(民泊)について」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、埼玉県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。埼玉県では埼玉県 産業労働部 観光課の「民泊・旅行業受付窓口」が届出を受け付けます。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き