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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
届出先は都道府県知事等です。埼玉県では埼玉県 産業労働部 観光課の「民泊・旅行業受付窓口」が届出を受け付けます。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 産業労働部 観光課 民泊・旅行業受付窓口 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県庁第2庁舎1階/電話 048-830-3959 ※ 旅行業の登録と、住宅宿泊事業(民泊)の届出の受付窓口です。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 埼玉県 観光課「旅行業登録制度について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/埼玉県「住宅宿泊事業(民泊)について」/最終確認日: 2026年9月19日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。埼玉県では埼玉県 産業労働部 観光課の「民泊・旅行業受付窓口」が届出を受け付けます。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。