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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
届出先は都道府県知事等です。届出・相談は県生活衛生課で受け付けています(平日の午前8時30分から午後4時30分まで、正午から午後1時までを除く)。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。茨城県では、住宅宿泊事業の届出先は茨城県 保健医療部 生活衛生課(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6)です。届出は原則として観光庁の「民泊制度運営システム」でインターネットを介して行い、システムによる届出が困難な場合は、持参・郵送でも届け出られます。事業を開始しようとする日の少なくとも15営業日前までに、届出書と添付書類を県に提出します。
| 茨城県 保健医療部 生活衛生課 環境衛生(住宅宿泊事業受付窓口) | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6(茨城県庁舎行政棟14階)/電話 029-301-3414 ※ 住宅宿泊事業の届出は、観光庁の民泊制度運営システムを利用します。県内の住宅宿泊事業の届出書の持参、郵送による届出及び相談は、県生活衛生課で受け付けています(平日の午前8時30分から午後4時30分まで、正午から午後1時までを除く)。窓口での相談は、事前に連絡します。 |
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届出は観光庁の民泊制度運営システムの利用が原則です。県内の住宅宿泊事業の届出書の持参・郵送による届出と相談は、茨城県 生活衛生課(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県庁舎行政棟14階)が受け付けています。
出典: 茨城県「住宅宿泊事業(民泊)の届出ルール等」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/茨城県「住宅宿泊事業(民泊)のご案内」/最終確認日: 2026年9月23日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、茨城県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。届出・相談は県生活衛生課で受け付けています(平日の午前8時30分から午後4時30分まで、正午から午後1時までを除く)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、いつまでに手続きしますか?
事業を開始しようとする日の少なくとも15営業日前までに、届出書と添付書類を県に提出します。