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🧳 長野県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。長野県知事登録の手数料は、旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録が24,000円、旅行業者代理業の新規登録が17,000円、旅行サービス手配業の新規登録が17,000円です。令和8年4月1日から原則「ながの電子申請サービス」による電子納付で、やむを得ない理由があるときは長野県収入証紙でも納められます。

長野県 観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7250
※ 長野県内で第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業を行う場合は、長野県知事の登録を受けます。「ながの電子申請サービス」での申請のほか、窓口・郵送での申請も受け付けています(窓口は事前に来庁予約)。

出典: 長野県「旅行業及び旅行業者代理業の各種申請・報告について」/e-Gov法令検索「旅行業法」/長野県「旅行サービス手配業の各種申請・報告について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
山岳高原観光課へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、長野県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。長野県知事登録の手数料は、旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録が24,000円、旅行業者代理業の新規登録が17,000円、旅行サービス手配業の新規登録が17,000円です。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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