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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。長野県知事登録の手数料は、旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録が24,000円、旅行業者代理業の新規登録が17,000円、旅行サービス手配業の新規登録が17,000円です。令和8年4月1日から原則「ながの電子申請サービス」による電子納付で、やむを得ない理由があるときは長野県収入証紙でも納められます。
| 長野県 観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当 | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7250 ※ 長野県内で第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業を行う場合は、長野県知事の登録を受けます。「ながの電子申請サービス」での申請のほか、窓口・郵送での申請も受け付けています(窓口は事前に来庁予約)。 |
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出典: 長野県「旅行業及び旅行業者代理業の各種申請・報告について」/e-Gov法令検索「旅行業法」/長野県「旅行サービス手配業の各種申請・報告について」/最終確認日: 2026年10月21日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、長野県のどこで手続きしますか?
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。長野県知事登録の手数料は、旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録が24,000円、旅行業者代理業の新規登録が17,000円、旅行サービス手配業の新規登録が17,000円です。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる
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