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📝 滋賀県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
手数料手数料は1通3,900円
根拠の法令遺言書保管法4条6項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。滋賀県で遺言書保管を取り扱うのは、大津地方法務局の本局・甲賀支局・彦根支局・長浜支局です(本局は〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎/電話077-522-4671)。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
大津地方法務局〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)/電話 077-522-4671
大津地方法務局甲賀支局〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5655番地/電話 0748-62-0259
大津地方法務局彦根支局〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)/電話 0749-22-0291
大津地方法務局長浜支局〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町253番地4/電話 0749-62-0503
大津地方法務局高島出張所〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉1丁目3番地1/電話 0740-22-2352
大津地方法務局東近江出張所〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号/電話 0748-22-0494

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /大津地方法務局「取扱事務一覧表(供託、成年後見登記、国籍、遺言書保管、人権)」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、滋賀県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。滋賀県で遺言書保管を取り扱うのは、大津地方法務局の本局・甲賀支局・彦根支局・長浜支局です(本局は〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎/電話077-522-4671)。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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