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Komattara婚姻費用分担請求調停の申立て神奈川県

🏠 神奈川県の婚姻費用分担請求調停の申立て

別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます

家庭裁判所所在地・電話
横浜家庭裁判所〒231-8585 横浜市中区寿町1-2/電話 045-345-3463(家事訟廷事務室事件係)
横浜家庭裁判所川崎支部〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-222-1315(庶務課)
横浜家庭裁判所相模原支部〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-755-8661(庶務課)
横浜家庭裁判所横須賀支部〒238-8513 横須賀市新港町1番地9/電話 046-825-0569(庶務課)
横浜家庭裁判所小田原支部〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-22-6186(庶務課)

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「横浜家庭裁判所 所在地」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
収入資料をそろえる
双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 婚姻費用の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停・審判で決める
まとまらなければ審判へ。決めた内容は履行勧告・強制執行の土台になります。

❓ よくあるご質問

婚姻費用分担請求調停の申立ては、神奈川県のどこで手続きしますか?

夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?

収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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