こまったら、地域の専門家へ。
離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜家庭裁判所 | 〒231-8585 横浜市中区寿町1-2/電話 045-345-3463(家事訟廷事務室事件係) |
| 横浜家庭裁判所川崎支部 | 〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-222-1315(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所相模原支部 | 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-755-8661(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所横須賀支部 | 〒238-8513 横須賀市新港町1番地9/電話 046-825-0569(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所小田原支部 | 〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-22-6186(庶務課) |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「横浜家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
財産分与の交渉・調停は、神奈川県のどこで手続きしますか?
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?
財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。