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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。長野県の担当は健康福祉部 薬事管理課(026-235-7157)です。製造販売業・製造業の申請・届出はFD申請(フレキシブルディスク申請)を利用し、対面で相談したい場合は対面相談申込書を電子メールまたはファクシミリで送付します。事務所・製造所の所在地や業種が決まったら、e-Gov電子申請サービスなどで厚生労働省へ業者コード登録票を提出し、コード番号の付番を受けます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野県 健康福祉部 薬事管理課 | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7157 ※ 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売、製造(輸入)について、対面で相談されたい場合は、対面相談申込書に必要事項を記入のうえ、電子メール、又はファクシミリにて送付してください。 |
| 長野県 佐久保健福祉事務所(佐久保健所) | 〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3111 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 上田保健福祉事務所(上田保健所) | 〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-23-1260 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所) | 〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 伊那保健福祉事務所(伊那保健所) | 〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-78-2111 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 飯田保健福祉事務所(飯田保健所) | 〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678/電話 0265-23-1111 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 木曽保健福祉事務所(木曽保健所) | 〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1/電話 0264-24-2211 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 松本保健福祉事務所(松本保健所) | 〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-47-7800 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 大町保健福祉事務所(大町保健所) | 〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-22-5111 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 長野保健福祉事務所(長野保健所) | 〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田98-1/電話 026-223-2131 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
| 長野県 北信保健福祉事務所(北信保健所) | 〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105 ※ 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可、許可更新の申請先は保健福祉事務所です。 |
出典: 長野県「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の製造販売・製造に関する情報」/長野県「薬事管理課所管の許認可等の基準・処理期間等について」/最終確認日: 2026年10月21日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、長野県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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