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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。宮城県の手数料は、化粧品製造販売業許可が新規61,200円(更新47,400円)、化粧品製造業許可(一般)が新規43,200円(更新26,400円)、化粧品製造業許可(包装等)が新規31,800円(更新22,800円)です(宮城県「薬事関係手数料一覧表」)。宮城県では、化粧品の製造販売業・製造業の申請窓口は事業所の所在地を所管する保健所で、事業所が仙台市にある場合は県庁の保健福祉部 薬務課 薬事温泉班(仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県行政庁舎/Tel 022-211-2652)です。来所の際は事前にアポイントを取ります。薬務課の事前相談はネット予約で受け付けています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮城県 保健福祉部 薬務課 薬事温泉班 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)/電話 022-211-2652 ※ 事業所の所在地が仙台市の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。事前相談はネット予約で受け付けております。 |
| 宮城県 仙南保健所(仙南保健福祉事務所) 獣疫薬事班 | 〒989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南129-1/電話 0224-53-3119 ※ 事業所の所在地が白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
| 宮城県 塩釜保健所岩沼支所(仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所) 食品薬事班 | 〒989-2432 宮城県岩沼市中央三丁目1-18/電話 0223-22-6294 ※ 事業所の所在地が名取市、岩沼市、亘理町、山元町の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
| 宮城県 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所) 食品薬事班 | 〒985-0003 宮城県塩竈市北浜四丁目8-15/電話 022-363-5505 ※ 事業所の所在地が塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
| 宮城県 塩釜保健所黒川支所(仙台保健福祉事務所黒川支所) 食品薬事班 | 〒981-3304 宮城県富谷市ひより台二丁目42-2/電話 022-358-1111(代) ※ 事業所の所在地が富谷市、大和町、大郷町、大衡村の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
| 宮城県 大崎保健所(北部保健福祉事務所) 獣疫薬事班 | 〒989-6117 宮城県大崎市古川旭四丁目1-1/電話 0229-87-8001 ※ 事業所の所在地が大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
| 宮城県 大崎保健所栗原支所(北部保健福祉事務所栗原地域事務所) 食品薬事班 | 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1/電話 0228-22-2115 ※ 事業所の所在地が栗原市の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
| 宮城県 石巻保健所(東部保健福祉事務所) 獣疫薬事班 | 〒986-0850 宮城県石巻市あゆみ野五丁目7番地/電話 0225-95-1475 ※ 事業所の所在地が石巻市、東松島市、女川町の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
| 宮城県 石巻保健所登米支所(東部保健福祉事務所登米地域事務所) 食品薬事班 | 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5/電話 0220-22-6120 ※ 事業所の所在地が登米市の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
| 宮城県 気仙沼保健所(気仙沼保健福祉事務所) 食品薬事班 | 〒988-0066 宮城県気仙沼市東新城三丁目3-3/電話 0226-22-6615 ※ 事業所の所在地が気仙沼市、南三陸町の場合の申請窓口です。来所の際は事前にアポイントを取ってください。 |
出典: 宮城県「医薬品、医療機器等製造販売業・製造業許可(登録)申請」/宮城県「薬事関係手数料一覧表」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、宮城県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
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