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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。宮城県(仙台空港を除く。)を管轄する税関窓口は横浜税関 仙台塩釜税関支署(〒983-0001 仙台市宮城野区港3-1-3 (仙台港国際ビジネスサポートセンター5F)/022-259-3941(通関業務関係))です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜税関 仙台塩釜税関支署 | 〒983-0001 仙台市宮城野区港3-1-3(仙台港国際ビジネスサポートセンター5F)/電話 022-259-3941(通関業務関係) ※ 宮城県は横浜税関の管轄です。仙台塩釜税関支署の管轄は宮城県(仙台空港を除く)で、仙台空港は仙台空港税関支署です。品目・場所により通関官署が分かれます。 |
出典: 税関「仙台塩釜税関支署」/最終確認日: 2026年10月21日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、宮城県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)を、ほかの都道府県と見比べる
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