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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。宮城県では、医薬品・医薬部外品の製造販売業・製造業の申請窓口は事業所の所在地を所管する保健所で、事業所が仙台市にある場合は県庁の保健福祉部 薬務課 薬事温泉班(仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県行政庁舎/Tel 022-211-2652)です。来所の際は事前にアポイントを取ります。薬務課の事前相談はネット予約で受け付けています。
| 宮城県 薬務課 薬事温泉班 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階/電話 022-211-2652 ※ 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の製造販売業・製造業の許可(登録)申請の窓口です(提出部数は提出先及び内容により異なるため、事前に問い合わせます)。 |
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出典: 宮城県「医薬品、医療機器等製造販売業・製造業許可(登録)申請」/最終確認日: 2026年10月21日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、宮城県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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