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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 愛媛県の化粧品製造販売業許可の手数料は61,000円、化粧品製造業許可は一般41,600円・包装等34,300円です(令和7年4月1日改定。愛媛県収入証紙を愛媛県証紙納入票に貼付し、申請書と合わせて提出) |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。愛媛県の化粧品製造販売業許可の手数料は61,000円、化粧品製造業許可は一般41,600円・包装等34,300円です(令和7年4月1日改定。愛媛県収入証紙を愛媛県証紙納入票に貼付し、申請書と合わせて提出)。愛媛県の製造販売業・製造業(医薬品・医薬部外品・化粧品など)の申請書・届出書の提出先は県庁(薬務衛生課)(〒790-8570 松山市一番町4-4-2/089-912-2390)です。簡易な届出等は郵送できる場合があり(簡易書留又は配達証明付き郵便)、相談はなるべく事前にメール等で概要を知らせます。
| 愛媛県 保健福祉部健康衛生局 薬務衛生課 | 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2/電話 089-912-2390 ※ 化粧品の製造販売業・製造業の申請書・届出書の提出先です(県庁 薬務衛生課)。 |
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出典: 愛媛県「医薬品・医療機器等製造販売業・製造業のページ」/愛媛県「薬事製造関係手数料一覧」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、愛媛県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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