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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。愛媛県の製造販売業・製造業(医薬品・医薬部外品・化粧品など)の申請書・届出書の提出先は県庁(薬務衛生課)(〒790-8570 松山市一番町4-4-2/089-912-2390)です。簡易な届出等は郵送できる場合があり(簡易書留又は配達証明付き郵便)、相談はなるべく事前にメール等で概要を知らせます。
| 愛媛県 保健福祉部健康衛生局 薬務衛生課 | 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2/電話 089-912-2390 ※ 医薬品・医薬部外品の製造販売業・製造業の申請書・届出書の提出先です(県庁 薬務衛生課)。 |
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出典: 愛媛県「医薬品・医療機器等製造販売業・製造業のページ」/最終確認日: 2026年10月23日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、愛媛県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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