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Komattara化粧品の製造販売業・製造業の許可愛知県

🧴 愛知県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

化粧品・医薬品の製造販売業/製造業の許可は、愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ(052-954-6303)が所管し、申請の提出先は保健所です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号/電話 052-954-6303
※ 医薬品・化粧品の製造販売業/製造業の許可の所管課です。申請の提出先は保健所です。

出典: 愛知県「薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可」e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
保健所へ申請する(所管は医薬安全課)
保健所へ申請します。所管は愛知県 保健医療局 医薬安全課 薬事グループです。申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、愛知県のどこで手続きしますか?

化粧品・医薬品の製造販売業/製造業の許可は、愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ(052-954-6303)が所管し、申請の提出先は保健所です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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