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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
化粧品・医薬品の製造販売業/製造業の許可は、愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ(052-954-6303)が所管し、申請の提出先は保健所です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
| 愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号/電話 052-954-6303 ※ 医薬品・化粧品の製造販売業/製造業の許可の所管課です。申請の提出先は保健所です。 |
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出典: 愛知県「薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月20日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、愛知県のどこで手続きしますか?
化粧品・医薬品の製造販売業/製造業の許可は、愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ(052-954-6303)が所管し、申請の提出先は保健所です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。