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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
医薬品の製造販売業/製造業の許可は、愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ(052-954-6303)が所管し、申請の提出先は保健所です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号/電話 052-954-6303 ※ 医薬品・化粧品の製造販売業/製造業の許可の所管課です。申請の提出先は保健所です。 |
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出典: 愛知県「薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可」/最終確認日: 2026年9月20日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、愛知県のどこで手続きしますか?
医薬品の製造販売業/製造業の許可は、愛知県 保健医療局 生活衛生部 医薬安全課 薬事グループ(052-954-6303)が所管し、申請の提出先は保健所です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。