📄 東京都の契約書の作成・チェック
賃貸借・金銭消費貸借・業務委託・贈与など、大切な約束を書面にする契約書作成の、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
🏢 この手続きを相談できる先生
YUTOLI社会保険労務士・FP事務所吉元 康裕 社会保険労務士
🏛️ 行政窓口情報
契約書は当事者どうしで交わす書面のため、官公署への提出はありません。強い証拠にしたい約束(お金の支払いなど)は、公証役場で公正証書にする方法もあります。
出典: e-Gov法令検索「民法」522条2項/最終確認日: 2026年9月11日
📋 手続きの流れ
1
約束の内容を整理するだれが・何を・いつまでに・いくらで。トラブルになりやすいのは、決めていなかった部分です。
契約内容の整理と条項の設計は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
契約内容の整理と条項の設計は、社会保険労務士に
無料でご相談できます。
2
契約書を作成する(または案文をチェック)相手から届いた案文の確認だけでも大丈夫です。不利な条項や抜けている条項を直します。
契約書の作成・リーガルチェックは、行政書士にご相談できます。
3
署名・押印して各自で保管する当事者全員が署名・押印し、同じものを各自1通ずつ保管するのが一般的です。通数に法令の定めはありません(民法522条2項=契約の成立に書面の作成は要しない)。
公正証書にする場合の公証役場との調整は、行政書士にご相談できます。
❓ よくあるご質問
契約書の作成・チェックは、東京都のどこで手続きしますか?
契約書は当事者どうしで交わす書面のため、官公署への提出はありません。強い証拠にしたい約束(お金の支払いなど)は、公証役場で公正証書にする方法もあります。
契約書の作成・チェックは、何から始めますか?
約束の内容を整理するから始めます。だれが・何を・いつまでに・いくらで。トラブルになりやすいのは、決めていなかった部分です。
契約書の作成・チェックは、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
🏢 無料相談できる事務所
20社以上の運送会社で、賃金・労働時間制度等の整備を支援。就業規則・賃金規程の作成、助成金の申請相談にも対応しています。トラック協会支部研修の講師として、運送業の労務管理を解説しています。
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