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Komattara土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)東京都

🚩 東京都の土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)

隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
資料を集めて現地を調査する
法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地家屋調査士 筆界の調査・測量・筆界特定の手続きは土地家屋調査士の専門分野です。 お探しは 日本土地家屋調査士会連合会(全国の調査士会から検索) からどうぞ。
2
隣地と立ち会って境界を確認する
隣地所有者と現地で立会い、合意できれば境界確認書を取り交わします。
3
まとまらないときは筆界特定・調停へ
合意できない場合は、法務局の筆界特定制度や裁判所の手続きを検討します。
弁護士 境界をめぐる争いの代理交渉・訴訟は弁護士の分野です。 お探しは 日本弁護士連合会「ひまわりサーチ(弁護士情報提供サービス)」 からどうぞ。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

筆界特定の申請先は東京法務局 本局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません

申請先の法務局所在地・電話
東京法務局 本局〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234

いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。標準処理期間は事案により異なります。

出典: 東京法務局「管轄のご案内」/最終確認日: 2026年8月16日