こまったら、地域の専門家へ。
訪問販売や電話勧誘で契約してしまったときに、無条件で解除できるクーリングオフの、流れと相談先です。
クーリングオフは事業者への書面(または電磁的記録)による通知で行い、官公署への提出はありません。訪問販売・電話勧誘販売は契約書面を受け取った日から8日以内など、取引の種類ごとに期間が決まっています(特定商取引法)。期間内に発信すれば足ります(相手方への到達が期間内である必要はありません)。
出典: 最終確認日: 2026年8月16日