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📊 奈良県の経営事項審査(公共工事の入札に必要)

公共工事の入札に参加するために毎年受ける経営事項審査(経審)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料手数料は、経営規模等評価が8,100円+2,300円×業種数、総合評定値の請求が400円+200円×業種数です(1業種なら合わせて11,000円)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

奈良県では令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査の電子申請を受け付けています(従来通りの書類による申請も可能です)。奈良県知事許可業者の経営事項審査の受審は、奈良県 県土マネジメント部 建設産業課(奈良県庁分庁舎6階)で行い、受審には予約が必要です(予約電話:0742-27-5429)。

奈良県 県土マネジメント部 建設産業課〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地 奈良県庁分庁舎6階/電話 0742-27-5429
※ 経営事項審査の受審の窓口です。経営事項審査の受審には予約が必要です(予約電話:0742-27-5429)。

手数料は、経営規模等評価が8,100円+2,300円×業種数、総合評定値の請求が400円+200円×業種数です(1業種なら合わせて11,000円)。結果通知は受付から約2か月かかります。

出典: 奈良県「建設業許可申請の手引き(令和8年6月~)」/奈良県「建設産業課」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
決算変更届を提出しておく
経審は、その年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。
決算変更届の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
2
経営状況分析を受ける
国に登録された分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
経営状況分析の申請は、行政書士にご相談できます。
3
経営規模等評価を申請する
分析結果とあわせて建設産業課(下の行政窓口情報へ)に申請し、総合評定値(P点)の通知を受けます。
経営規模等評価申請書類の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、奈良県のどこで手続きしますか?

奈良県では令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査の電子申請を受け付けています(従来通りの書類による申請も可能です)。奈良県知事許可業者の経営事項審査の受審は、奈良県 県土マネジメント部 建設産業課(奈良県庁分庁舎6階)で行い、受審には予約が必要です(予約電話:0742-27-5429)。

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、何から始めますか?

決算変更届を提出しておくから始めます。経審は、その年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。

経営事項審査(公共工事の入札に必要)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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