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いま持っている建設業許可に、別の業種を追加するときの申請の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。奈良県では令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査の電子申請を受け付けています(従来通りの書類による申請も可能です)。奈良県知事許可の新規・許可換え新規・般特新規・業種追加の申請は、奈良県 県土マネジメント部 建設産業課(〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県庁分庁舎6階/0742-27-5429)が受付窓口で、建設産業課への申請(相談を含む)には事前の予約が必要です。書類は原則として窓口へ持参し、窓口で個別に面接して受け付けます。
| 奈良県 県土マネジメント部 建設産業課 | 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地 奈良県庁分庁舎6階/電話 0742-27-5429 ※ 建設業許可の新規・許可換え新規・般特新規・業種追加の申請書受付窓口です。建設産業課への申請(相談を含む)には事前の予約が必要です(予約電話:0742-27-5429)。 |
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手数料は5万円(一般と特定の両方を同時に申請するときは10万円)です。
出典: 奈良県「建設業許可申請の手引き(令和8年6月~)」/最終確認日: 2026年10月23日
建設業許可の業種追加は、奈良県のどこで手続きしますか?
追加する業種ごとに、営業所技術者などの要件を満たす必要があります。奈良県では令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査の電子申請を受け付けています(従来通りの書類による申請も可能です)。
建設業許可の業種追加は、何から始めますか?
追加する業種の要件を確認するから始めます。追加する業種に対応した営業所技術者(資格や実務経験)と、財産的基礎などの要件を確認します。
建設業許可の業種追加は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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