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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 奈良県知事免許の窓口は奈良県庁 建築安全課 総務宅建係(分庁舎6階) |
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| 申請の期限 | 更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します |
| 手数料 | 手数料は33,000円(新規の知事免許) |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
奈良県知事免許の窓口は奈良県庁 建築安全課 総務宅建係(分庁舎6階)で、宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)の紙申請は予約制です(予約専用電話番号:0742-27-7563。電子申請の場合は予約不要)。紙の新規・更新申請は郵送できず、窓口へ持参します。
| 奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全課 総務宅建係 | 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30/電話 0742-27-7563 ※ 奈良県庁 建築安全課総務宅建係(分庁舎6階)。宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)の紙申請は予約制で、予約専用電話番号は0742-27-7563です(電子申請の場合は予約不要。紙の新規・更新申請は郵送不可)。 |
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手数料は33,000円(新規の知事免許)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 奈良県「宅地建物取引業者免許申請」/最終確認日: 2026年10月23日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、奈良県のどこで手続きしますか?
奈良県知事免許の窓口は奈良県庁 建築安全課 総務宅建係(分庁舎6階)で、宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)の紙申請は予約制です(予約専用電話番号:0742-27-7563。電子申請の場合は予約不要)。紙の新規・更新申請は郵送できず、窓口へ持参します。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)を、ほかの都道府県と見比べる
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