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2024年4月1日から、トラック運転者の拘束時間・休息期間・運転時間の基準が変わりました。会社は、就業規則・賃金規程・36協定をこの基準に合わせて整え、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準・厚生労働大臣告示)は、2024年4月1日から改正後の内容が適用されています。トラック運転者の主な基準は次のとおりです。
・1年の拘束時間:3,300時間以内(労使協定があるときは3,400時間以内)
・1か月の拘束時間:284時間以内(労使協定があるときは310時間以内・年6か月まで)
・1日の拘束時間:13時間以内(延長するときは最大15時間/長距離貨物運送は週2回まで16時間)
・休息期間:継続11時間以上を基本とし、下限は継続9時間(長距離貨物運送は週2回まで継続8時間以上)
・運転時間:2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内
・連続運転時間:4時間以内(やむを得ない場合は30分まで延長可)
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎労働局 労働基準部監督課 | 〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階/電話 095-801-0030 ※ 労働条件の確保、事業場の監督指導を担当する課です。 |
| 長崎労働基準監督署 | 〒852-8542 長崎県長崎市岩川町16-16 長崎合同庁舎2階/電話 095-846-6353 ※1 |
| 佐世保労働基準監督署 | 〒857-0041 長崎県佐世保市木場田町2-19 佐世保合同庁舎3階/電話 0956-24-4161 ※1 |
| 江迎労働基準監督署 | 〒859-6101 長崎県佐世保市江迎町長坂123-19/電話 0956-65-2141 ※1 |
| 島原労働基準監督署 | 〒855-0033 長崎県島原市新馬場町905-1/電話 0957-62-5145 ※1 |
| 諫早労働基準監督署 | 〒854-0081 長崎県諫早市栄田町47-37/電話 0957-26-3310 ※1 |
| 対馬労働基準監督署 | 〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎内/電話 0920-52-0234 ※1 |
※1 管轄地域の事業場の労働時間などの労働条件の相談・監督指導の窓口です(平日8時30分~17時15分)。
あわせて、時間外労働の上限は自動車運転の業務は年960時間です(労働基準法36条・特別条項)。改善基準告示に反する働き方があると、労働基準監督署の監査で是正勧告の対象になることがあります。
就業規則の作成・変更と届出、36協定の作成と届出は、社会保険労務士法 別表第一に掲げる書類の作成・提出代行にあたり、社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。賃金制度・労働時間制度の設計そのもの(相談・指導)は同法2条1項3号の業務です。
出典: 長崎労働局「労働局の組織・業務・所在地」/長崎労働局「管轄地域と所在地一覧」/厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」/厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典:厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」/労働基準法(e-Gov 法令検索)/社会保険労務士法(e-Gov 法令検索)/長崎労働局「労働基準監督署」(https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/kantoku/kantoku.html)
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、長崎県のどこで手続きしますか?
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準・厚生労働大臣告示)は、2024年4月1日から改正後の内容が適用されています。トラック運転者の主な基準は次のとおりです。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、何から始めますか?
いまの働き方を数字で把握するから始めます。デジタコ・運転日報・点呼記録から、運転者ごとの拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間を実績で出します。どこが基準を超えているかを先に特定します。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
トラック運転者の労働時間を改善基準告示に合わせるは、いつまでに手続きしますか?
・1年の拘束時間:3,300時間以内(労使協定があるときは3,400時間以内)・1か月の拘束時間:284時間以内(労使協定があるときは310時間以内・年6か月まで)・1日の拘束時間:13時間以内(延長するときは最大15時間/長距離貨物運送は週2回まで16時間)・休息期間:継続11時間以上を基本とし、下限は継続9時間(長距離貨物運送は週2回まで継続8時間以上)・運転時間:2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内・連続運転時間:4時間以内(やむを得ない場合は30分まで延長可)。
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